むちうちの損害賠償金

1 治療費・施術費

原則として加害者が負担

 事故によるケガについてかかった治療費・施術費については、過失がない限り、原則として、加害者の負担となります(※)。

※ 事故とケガとの間に因果関係があり、かつ、施術の必要性・相当性が認められる場合に限られます。

 多くのケースでは、加害者側の保険会社から病院や接骨院への支払いがおこなわれますので、被害に遭われた方が、病院や接骨院の窓口でお金を支払うということはありません。

 

保険会社からの治療費の打ち切りがあった場合

 保険会社からの治療費・施術費の支払いが打ち切られた場合でも、通院が続けられなくなるわけではありません。

 実際に痛みがあるのに通院をやめてしまうと、完治したものとみなされて慰謝料の金額や後遺障害の認定で大きな不利益を受けることがあります

 

症状固定後について

 「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで、治療費・施術費を受けることが可能です。

 「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

 症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です

2 休業損害

 事故でむちうち等のケガをした場合、やむを得ずお仕事を休まなければならないことがあります。

 事故によるケガが原因で働くことができず、収入が減ってしまった場合、損害賠償を受けることができます

 また、主婦・主夫の方についても、事故によるケガで家事ができなくなった場合には、休業損害の賠償を受けることができます

 特に、主婦・主夫の方の休業損害については、しっかりと交渉しないと適切な金額が支払われないことがありますので、事故によるケガについて詳しい弁護士に相談することが大切です。

3 通院慰謝料

 むちうち被害に遭い、通院した場合、慰謝料が支払われます。

 しかし、慰謝料には、決まった金額というものがなく、同じようなケガをした場合であっても、交渉の仕方等によって大きな違いが生じることが少なくありませんので、示談前に金額が妥当かどうかをしっかりと検討することが大切です。

 慰謝料については、弁護士が示談交渉を行うことにより、金額が増額されるケースが多くあります

 提示された金額に不満がある場合や、適切な金額かどうかわからない場合には、弁護士に相談してみるのがよいかと思います。

4 後遺障害逸失利益・慰謝料

 事故によるケガの痛み等が残ってしまった場合、後遺障害の申請を行い、後遺障害等級が認定されると、後遺障害が原因で将来収入が減る分(逸失利益)の損害賠償や、障害が残ったことに対する慰謝料が支払われます。

 適切な後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害に詳しい弁護士に相談するなど、しっかりと準備をした上で、申請することが重要です

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【施術時間】
8:00~12:00
15:00~20:00※

※ご予約で20時まで施術します。
※17:00以降は『予約制』です。
※午後は『予約優先』とします。

所在地

〒511-0076
三重県桑名市
八間通47

0594-22-5137

お問合せ・アクセス・地図

むちうちになった場合に受け取れる賠償金

こちらのページは、事故に遭ってむちうちとなってしまった場合に、相手方から受け取ることのできる賠償金について、説明しているページです。
過失が無い場合、施術費は基本的に相手方が全額支払うことになるため、当院へは自己負担無しで通院していただくことができます。
窓口で費用をお支払いいただく必要はありません。
保険会社によっては、一度費用を立て替えて、後に一括で支払うところもあるようですので、注意が必要です。
当院への通院をお考えで、費用について知りたいことのある方は、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
事故直後は、身体が興奮している状態のため、むちうちになっていることに気づきにくく、数日経ってから痛みが生じるということも多くあります。
時間が経ってから通院を始めると、そのケガと交通事故との因果関係を証明するのが難しくなり、必要な施術だと認められず、適切な施術費の支払いを受けにくくなる可能性もあります。
加えて、初期の段階で適切な処置を受けることがむちうちの早期改善のためには重要となります。
そのため、事故に遭われたらケガをしている自覚が無かったとしても、お早めに検査等を受けていただくことを当院ではおすすめしています。
また、定期的に通院を続けていただくとよいと思います。
通院を続けてケガが良くなってきた段階で、ここまで良くなったから通院はやめて大丈夫だろうと判断し、通院をやめてしまう方が多く見受けられます。
そこで油断してしまい、痛みなどが再発したり悪化したりすることもあります。
その場合通院を再開しても、ケガが完全に良くなったため通院をやめたという扱いになり、施術費の支払いを打ち切られてしまうおそれがありますし、通院期間に空白があると、施術の効果も得づらくなってしまいます。
当院では、通院のペースについてもアドバイスさせていただいていますので、無理のない範囲で続けていただければと思います。

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