むちうちの損害賠償金

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【施術時間】
8:30~12:00
14:30~20:00※

※ご予約で20時まで施術します。
※17:00以降は『予約制』です。
※午後は『予約優先』とします。

所在地

〒511-0076
三重県桑名市
八間通47

0594-22-5137

お問合せ・アクセス・地図

むちうちになった場合に受け取れる賠償金

こちらのページは、事故に遭ってむちうちとなってしまった場合に、相手方から受け取ることのできる賠償金について、説明しているページです。
過失が無い場合、施術費は基本的に相手方が全額支払うことになるため、当院へは自己負担無しで通院していただくことができます。
窓口で費用をお支払いいただく必要はありません。
保険会社によっては、一度費用を立て替えて、後に一括で支払うところもあるようですので、注意が必要です。
当院への通院をお考えで、費用について知りたいことのある方は、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
事故直後は、身体が興奮している状態のため、むちうちになっていることに気づきにくく、数日経ってから痛みが生じるということも多くあります。
時間が経ってから通院を始めると、そのケガと交通事故との因果関係を証明するのが難しくなり、必要な施術だと認められず、適切な施術費の支払いを受けにくくなる可能性もあります。
加えて、初期の段階で適切な処置を受けることがむちうちの早期改善のためには重要となります。
そのため、事故に遭われたらケガをしている自覚が無かったとしても、お早めに検査等を受けていただくことを当院ではおすすめしています。
また、定期的に通院を続けていただくとよいと思います。
通院を続けてケガが良くなってきた段階で、ここまで良くなったから通院はやめて大丈夫だろうと判断し、通院をやめてしまう方が多く見受けられます。
そこで油断してしまい、痛みなどが再発したり悪化したりすることもあります。
その場合通院を再開しても、ケガが完全に良くなったため通院をやめたという扱いになり、施術費の支払いを打ち切られてしまうおそれがありますし、通院期間に空白があると、施術の効果も得づらくなってしまいます。
当院では、通院のペースについてもアドバイスさせていただいていますので、無理のない範囲で続けていただければと思います。

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